| グローバルユニオンは税務調査における「手段選択権」の明確化を提案。対面に限定せず、書面・オンライン・代理人対応を含めた柔軟な制度整備を通じ、納税者保護と効率化を図ります。 |
| ■問題の所在――「対面前提」という実務慣行 |
| 税務調査において、納税者対応は「対面で行うことが原則である」との理解が実務上広く共有されています。 |
| しかしながら、税務調査の根拠となる質問検査権(国税通則法74条の2以下)を確認しても、対応手段を対面に限定する明文規定は存在しません。 |
| これは法令上の客観的事実であり、制度設計としては、 |
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・書面 ・電話 ・オンライン ・代理人対応 |
| といった複数手段が許容される構造となっています。 |
| ■実務との乖離が生むリスク |
| この「法令と実務の乖離」は、以下のリスクを生みます。 |
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・納税者の過度な心理的負担 ・健康状態等に配慮されない調査運用 ・不要な対立構造の発生 ・調査効率の低下 |
| 特に、精神的負担や業務制約が大きい納税者にとっては、対面強制が実質的な不利益となる可能性があります。 |
| ■ソリューション:手段選択権の明文化 |
| 本プロジェクトでは、税務調査における対応手段について、以下の制度化を提案します。 |
| 1.調査開始時の選択権提示 |
| 調査着手時に、納税者に対し以下の選択肢を正式に提示 |
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・対面調査 ・書面対応(質問・回答双方) ・オンライン対応(Zoom等) ・代理人対応 ・電話対応 ・複数手段の併用 |
| これは単なる利便性の問題ではなく、納税者の自由意思に基づく協力を担保する手続的基盤です。 |
| 2.健康配慮義務の明確化 |
| 診断書等により健康上の制約が認められる場合、 |
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・書面対応 ・代理人対応 |
| 等の低侵襲手段を優先的に検討する義務を明確化する必要があり、これは障害者差別解消法の合理的配慮とも整合する運用です。 |
| 3.対面強要の抑制と内部統制 |
| 対面以外の手段検討を経ずに対面のみを要求した場合、 |
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・検討経過の記録義務 ・内部監察接続 |
| を制度化することは、行政法における比例原則・最小侵害性原則の具体化です。 |
| ■期待される効果 |
| 本制度導入により、 |
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・納税者の権利保障強化 ・調査の柔軟性向上 ・行政コストの削減 ・紛争リスクの低減 |
| が同時に実現されます。 |
| 特に、書面対応の標準化は、記録の正確性向上という観点からも極めて有効です。 |
| ■制度的意義 |
| 本提案は、新たな権利創設ではなく、既存法令に内在する権利の「可視化」です。 |
| つまり、法令が想定している柔軟性を、実務に正しく反映させる取り組みです。 |
| 税務調査における対応手段の多様化は、納税者保護のためだけでなく、行政の持続可能性を高める改革でもあります。 |
| 本プロジェクトは、制度の硬直化を防ぎ、より合理的な税務行政の実現を目指します。 |
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グローバルユニオン(国税ユニオン) Web:https://globalunion-grp.org/mikata/u/kokuzeiunion/ |