| 解雇予告手当の例外はあるが 試用期間中の解雇は別のリスクがある |
| 入社14日以内であれば解雇予告手当が不要というルールがあります。この点だけを見て即解雇を判断すると危険です。試用期間は適性を見ると同時に教育を行う期間であり、能力不足のみを理由とした解雇は無効と判断される可能性があります。制度と実務のズレを整理します。 |
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| https://www.youtube.com/watch?v=rkmEX2braXw |
| 【開催概要】 |
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日時:2026年5月1日 12:00~(時間変更の可能性あり) 主催:一般社団法人クレア人財育英協会 内容:報道関係者・メディア向け(取材・情報提供) |
| 備考:個別取材対応、オンライン対応可(柔軟に調整します) |
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【こんな疑問に答えます】 ・解雇予告手当が不要となる14日ルールとは何か ・なぜ14日以内でも解雇が危険になるのか ・試用期間の本来の目的とは何か ・能力不足だけで解雇は認められるのか ・解雇権濫用と判断されるポイントは何か ・即時解雇が認められるケースはどこまでか ・教育義務とは具体的に何を指すのか ・企業が取るべき現実的な対応とは何か |
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【講師紹介】 小野 純(おの・じゅん) 特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。 |
| 一般社団法人クレア人財育英協会について |
| 株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。 |
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【雇用クリーンプランナー事業実績】 累計受講者:750名超 |
| 受講満足度:93%(自社アンケート) |
| 公式サイト:https://koyo-clean.com/ |
