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本件は、個別事案にとどまらず、税務調査における運用の適正性および説明責任の在り方に関わる重要な論点を含むものと認識しております。 |
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1.確認されている主な事象 |
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当組合において把握している範囲では、以下のような事象が複数の関係者から報告されています。 |
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・対面による調査対応を継続的に求められている状況 |
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・書面・代理人対応等の代替手段が十分に検討されていないとの認識 |
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・押収物の管理状況および返還プロセスに関する説明の不足 |
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・一部発言内容について、関係者の認識との間に齟齬が生じている点 |
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これらについては、音声記録、メモ、関係者証言等に基づき一定程度の裏付けが存在しているものの、最終的な評価は今後の検証に委ねられるべきものと考えております。 |
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2.健康影響および対応手法の合理性に関する問題 |
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一部関係者において、医師による診断に基づき、対面接触が健康状態に影響を及ぼす可能性が指摘されているにもかかわらず、対面対応を前提とした調査要請が継続しているとの報告があります。 |
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この点について当組合は、 |
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・書面対応 |
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・代理人対応 |
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・電話・オンライン対応 |
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など、といった負担軽減手段が存在するにもかかわらず、それらが十分に活用されていない場合、調査手法の選択に関する合理性・相当性について検討の余地があると考えています。 |
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3.調査手続および説明責任に関する論点 |
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現行制度上、調査手法に明確な制約がないことは事実である一方で、 |
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・比例原則 |
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・必要最小限性 |
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・適正手続の確保 |
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といった基本原則に基づく運用が求められると考えられます。 |
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一部事案においては、 |
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・調査方法の選択理由が明確に説明されていない |
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・代替手段を採用しない理由が示されていない |
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といった状況が報告されており、これらについては合理的説明が求められる局面であると当組合は認識しています。 |
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4.押収物管理および情報取扱いに関する疑義 |
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押収物の管理および情報の取扱いに関して、以下のような点が指摘されています。 |
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・管理状況に関する具体的説明が限定的である点 |
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・情報の取得範囲・経路に関する不明確性 |
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・一部発言と実際の管理状況との整合性に疑問が生じている点 |
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これらは直ちに違法性を基礎付けるものではありませんが、少なくとも説明責任の観点から検証が必要な論点であると考えられます。 |
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5.権利侵害との関係での検討事項 |
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本件に関連しては、以下の権利との関係性が問題となり得ます。 |
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・財産権(押収物管理) |
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・身体・精神の安全(調査対応負担) |
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・移動の自由(渡航関連物件) |
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・プライバシー・個人情報保護 |
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当組合は、これらの権利と行政手続とのバランスについて、個別具体的な状況に即した慎重な検討が必要であると考えています。 |
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6.今後の対応 |
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当組合は、以下の取り組みを進めてまいります。 |
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・関係者からの継続的な情報収集 |
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・記録資料の整理および検証 |
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・専門家との連携による法的検討 |
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・必要に応じた意見提出および制度改善提言 |
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お問い合わせ |
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グローバルユニオン(国税ユニオン) |
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Web:https://globalunion-grp.org/mikata/u/kokuzeiunion/
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