株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年5月1日、自社ウェブサイトに小林製薬紅麹事件 厚労省が公文書で自らの公表行為を否定した
─ 「プベルル酸を公表した事実はない」は、全国紙・NHKが報じた事実と真っ向から矛盾する ── 厚労省への開示請求5回目にして露呈した論理的破綻 ─
を公開した。
▼対象記事URL
https://kunsei.com/archives/791
令和8年5月 株式会社薫製倶楽部
「我々紅麹業界に何が起こったか」
㊺ 厚労省が公文書で自らの公表行為を否定した
─ 「プベルル酸を公表した事実はない」は、全国紙・NHKが報じた事実と真っ向から矛盾する ─
─ 厚労省への開示請求5回目にして露呈した論理的破綻 ─
【概要】 令和8年4月22日付け行政文書不開示決定通知書(厚労省発健生0422第2号)において、厚生労働省は「『プベルル酸』を原因物質として位置付け、公表した事実はないことから、文書を保有していないため不開示とした」と明記した。 しかし2024年9月18日、厚生労働省とNIHSは共同で「腎障害の原因物質はプベルル酸であったことが強く推定される」と正式に発表しており、この発表はNHK・読売新聞・朝日新聞・日本経済新聞・日経メディカル・日本テレビ・四国新聞・日刊薬事日報など主要メディアが一斉に報道し、現在もネット上で確認できる。 また2024年3月29日にも厚労省はプベルル酸を原因候補として公表しており、2024年5月28日にも関連発表を行っている。これらは公知の事実である。 厚労省は自らの公式発表行為を、公文書の中で「事実はない」と否定した。これは単なる文書不存在の問題ではなく、行政機関が公文書において客観的事実と矛盾する記述を行ったことを意味する。 当社は今回の開示請求(厚労省への5回目)で初めてこの回答を受け取った。厚労省への開示請求を重ねるごとに、より深刻な自己矛盾が露呈している。 |
1 厚労省が「公表した事実はない」と述べた公文書
令和8年4月22日付け行政文書不開示決定通知書(厚労省発健生0422第2号)の「2 不開示とした理由」には、以下の通り記載されている。
【公文書引用:厚労省発健生0422第2号「不開示とした理由」より】
「令和6年の紅麹関連事案において、『プベルル酸』を原因物質として位置付け、公表した事実はないことから、上記1の文書については、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため、不開示とした。」
(開第3283号、令和8年3月20日付開示請求に対する回答。担当:厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課) |
この回答の論理構造は「公表した事実がないから文書が存在しない」というものである。すなわち厚労省は、「プベルル酸を原因物質として公表した」という事実そのものを否定している。
2 公知の事実との矛盾——主要メディアが一斉報道した3回の公表
厚労省が「公表した事実はない」と述べた一方で、以下の公表が実際に行われており、いずれも現在もネット上で確認できる。
| 公表日 | 発表主体 | 公表内容 |
| 2024年3月29日 | 厚生労働省 | 紅麹関連製品による腎疾患の原因と推定される成分が「プベルル酸」の可能性があると公表。日本経済新聞等が報道。 |
| 2024年5月28日 | 厚生労働省 | プベルル酸に関する追加発表。 |
| 2024年9月18日 | 厚生労働省・NIHS(共同) | 「腎障害の原因物質はプベルル酸であったことが強く推定される」と正式に結論づけて発表。「これ以上検証を行う予定はない」と明言。NHK・読売・朝日・日経・日経メディカル・日テレ・四国新聞・日刊薬事日報等が一斉報道。 |
特に2024年9月18日の発表は、厚労省とNIHSが「これ以上検証を行う予定はない」と明言した上での最終的な結論発表であり、「紅麹事件=プベルル酸」という社会的認識はこの発表によって固定された。これは現在もNHKや全国紙のウェブサイトで確認できる公知の事実である。
3 5回の開示請求と「文書不存在」の積み重なり
当社は厚生労働省に対し、プベルル酸の同定・毒性・指定に関する行政文書の開示を、今回を含め計5回請求してきた(NIHSへの請求は別途)。その結果は以下の通りである。
| 回 | 文書番号 | 結果・要点 |
| 1 | 厚労省発健生0805第2号 | プベルル酸同定根拠文書 → 不存在 |
| 2 | 厚労省発健生0919第2号 | プベルル酸指定の意思決定文書 → NMR標準品スペクトル等を一部開示、同定方法論記録は不存在 |
| 3〜4 | (当社から未公表分) | プベルル酸関連の追加請求 → いずれも文書不存在または部分開示 |
| 5 | 厚労省発健生0422第2号 (今回) | プベルル酸を原因物質として位置付け公表した意思決定過程 → 「公表した事実はないため文書不存在」と回答 |
1回や2回であれば「担当者の見落とし」「文書整理の問題」という解釈も成り立つかもしれない。しかし5回の請求すべてにわたって、プベルル酸の科学的根拠に関する文書が一切存在しないとされてきた。そして5回目には「公表した事実自体がない」という、これまでとは次元の異なる回答が返ってきた。
これを偶然や過失と見ることは、もはや困難である。
4 論理的に破綻している——世間はどう思うか
以下の事実を並べれば、この矛盾は誰の目にも明らかである。
【矛盾の構造】
【A】厚労省・NIHSが2024年9月18日に発表したこと(公知の事実): ● 「腎障害の原因物質はプベルル酸であったことが強く推定される」 ● 「これ以上、紅麹に含有されていた物質に関する検証を行う予定はない」 ● この発表はNHK・読売新聞・朝日新聞・日本経済新聞・日経メディカル・日本テレビ・四国新聞・日刊薬事日報等で報道され、現在もネット上で確認できる
【B】厚労省が2026年4月22日の公文書で述べたこと: ● 「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はない」
【結論】AとBは同一機関による発言であり、両立しない。【A】が真であれば【B】は虚偽の公文書記載となる。【B】が真であれば、2024年9月18日の発表は「公式には行われていない」ということになり、その発表に基づいて225社を実名公表し、業界全体に多大な損害を与えた行為の正当性が根底から崩れる。 |
「紅麹事件=プベルル酸」という認識は、この厚労省・NIHS共同発表によって社会に定着した。225社が実名で公表され、業界全体が壊滅的な打撃を受けたのも、この「公式発表」を根拠とする。当社製品(品番5P-D全37ロット)がプベルル酸陰性であったにもかかわらず実名公表された事実も、この発表が「公式に存在する」ことを前提としている。
厚労省の2026年4月22日付回答は、論理的に見てこれらすべての前提を自己否定するものである。「皆さん、どう思いますか」——これが当社から社会への問いかけである。
5 当社の見解と今後の対応
当社は以下の通り考える。
● 専門知識不足か、意図的な回避か。今回の回答が単純な担当者の誤りであれば、速やかな訂正と謝罪が求められる。しかし5回にわたる開示請求の経緯を踏まえると、これが組織的・意図的な情報遮断である可能性を排除できない。
● 行政不服審査請求を予定。今回の不開示決定に対し、行政不服審査法に基づき厚生労働大臣への審査請求を行う。決定を知った日の翌日から3ヶ月以内という期限を厳守する。
● 刑事告発状補充書への活用。この公文書の記述は、大坪寛子前厚生労働省健康・生活衛生局長に対する刑事告発状の補充材料として活用する。
● 国会・メディアへの情報提供。この矛盾を国会議員・報道機関に広く情報提供し、行政の説明責任を求める。
【参照資料】
■ 一次資料(当社保有・公開)
● 厚労省発健生0422第2号(令和8年4月22日付 行政文書不開示決定通知書) https://kunsei.com/archives/785
● 厚労省発健生0919第2号(令和6年9月 行政文書開示決定通知書)
● 厚労省発健生0805第2号(令和6年8月 行政文書不開示決定通知書)
■ 当社プレスリリース(関連)
● PR㊶「小林製薬紅麹事件 プベルル酸の行政記録なし 5機関文書不存在」(2026/4/28)
● PR㊸「朝日新聞報道への見解─全副作用においてまずモナコリンK曝露量を測定すべき」(2026/4/29)
● PR㊹「モナコリンK=スタチンと書いたのは小林製薬自身である」(2026/5/1)
■ 報道資料(現在もネット上で確認可能)
● NHK「紅麹 健康被害の原因はプベルル酸 他の物質の腎毒性は確認されず」2024年9月18日
● 日本経済新聞「小林製薬の紅麹、腎障害はプベルル酸原因」2024年9月18日
● 朝日新聞・読売新聞・日経メディカル・日テレ・四国新聞・日刊薬事日報 各2024年9月18日付報道
【薫製倶楽部プレスリリース・シリーズ一覧】
① 東京科学大学のプベルル酸研究に科学的疑義申立(2026/3/10)
② 2024年紅麹事件、大阪市保健所が収去していないことを確認(2026/3/12)
③〜⑤ プベルル酸の根拠不明 研究解説1〜3(2026/3/13〜17)
⑥ プベルル酸の使用根拠について主要報道機関10社へ疑義照会(2026/3/18)
⑦ 刑事告発状の提出について(2026/3/19)
⑧〜⑩ 動物実験を実施したのは小林製薬だった(前編・後編)(2026/3/19〜23)
⑪ 小林製薬公表資料に基づくPK試験データの整理(2026/3/24)
⑫ 国立医薬品食品衛生研究所長を刑事告発(2026/3/25)
⑬ コカ・コーラが示す食薬区分の本質 研究解説10(2026/3/27)
⑭ 厚労省健康・生活衛生局長を刑事告発(2026/3/30)
⑮ 決定的証拠 小林製薬の標準品で小林製薬の検体を試験した(2026/3/31)
⑯ 収去記録の特定に60日 存在しないから探せない(2026/4/1)
⑰ 大阪市保健所は最大の被害者である(2026/4/2)
⑱ 収去なき断定の全体像(2026/4/3)
⑲ 小林製薬紅麹コレステヘルプa(G970)消費者庁に行政不服審査請求(2026/4/3)
⑳ 厚生労働省が公文書で判断放棄を確認(2026/4/3)
㉑㉒ プベルル酸と誘導された経緯 調査報告1・2(2026/4/6〜7)
㉓ 天然物の同定に時間がかかることは科学の常識である(2026/4/8)
㉔ カビの世界と利益相反-吉成文献への重大な疑問(2026/4/9)
㉕〜㉝ 我々紅麹業界に何が起こったか(2026/4/10〜20)
㉞ 行政は本当にプベルル酸を同定できているのか その1(2026/4/21)
㉟ 行政は本当にプベルル酸を同定できているのか その2(2026/4/22)
㊱ 検体表が証明する同一性の欠如(2026/4/23)
㊲ 九州大学今坂論文への疑義申立(2026/4/24)
㊳ 大阪市保健所の回答の自己矛盾(2026/4/25)
㊴ 農林水産省の回答の自己矛盾(2026/4/26)
㊵ 自主点検はいつ、どのように行われたのか(2026/4/27)
㊶ 小林製薬紅麹事件 プベルル酸の行政記録なし 5機関文書不存在(2026/4/28)
㊷ 衆参両院議長ほか国会議員5名に陳情書を送付(2026/4/28)
㊸ 朝日新聞報道への見解─全副作用においてまずモナコリンK曝露量を測定すべき(2026/4/29)
㊹ 「モナコリンK=スタチン」と書いたのは小林製薬自身である(2026/5/1)
【㊺】 厚労省が公文書で自らの公表行為を否定した(2026/5/1)
【会社概要】
| 会社名 | 株式会社薫製倶楽部(倉敷花桜ハム) |
| 代表者 | 代表取締役・薬剤師 森 雅昭 |
| 所在地 | 〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1 |
| 事業内容 | 薫製食品の製造・販売(倉敷ソーセージ等) |
| ウェブサイト | https://kunsei.com |
| お問い合わせ | sales@kunsei.co.jp |