シンガポールでオルタナティブ運用を展開している資産運用会社 Monterey Capital Management |
Pte. Ltd.(本社:シンガポール、CEO / CIO:村田啓、以下「モントレー」)は、2025年8月1日に英国最高裁判所より下された返金命令付きの判決(ジョンソン氏のケース)[2025] UKSC 33 に関し、以下のコメントを発表いたします。 |
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判決の概要と意義 |
本件は、銀行が自動車販売店に支払うコミッション手数料の存在を、契約時に消費者へ明示しないままローンを提供していた慣行の適法性が問われたものです。 |
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英国最高裁は、次のように判断しました: |
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販売店が消費者に対して忠実義務(fiduciary duty)を負うことはない |
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しかし、契約構造が不公正(unfair relationship)と評価される場合には、Consumer Credit Act |
1974に基づく返金が認められる |
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実際に、原告の1人であるジョンソン氏のケースでは、高額な手数料の非開示や、販売店と金融機関の関係性を誤認させる契約構造などを理由に、「不公正な関係」が成立したと認定され、最高裁は1,650.95ポンドの手数料と利息の返金を命じました。 |
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この判決は、構造的に悪質と評価されうるローンに対して、消費者信用法に基づく具体的な返金ルートが確立された初の最高裁判断となります。 |
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今後の補償対象は、「どのような構成要素が揃えば『返金対象』になるのか」という観点から、より明確な選別型に移行する見通しです。 |
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詳しくは以下のnote記事をご覧ください: |
https://note.com/moncapi |
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モントレーの見解(代表コメント) |
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「今回の最高裁判決は、構造そのものを違法と断じたものではありませんが、消費者保護の観点から“勝てる構成”を明示した重要な判断です。制度と現場のギャップに対し、司法が的確な線引きを与えた意義は大きく、今後の補償スキームや回収戦略にとっても前向きな道筋がつきました。投資と法が交差するこの領域で、私たちは今後も社会的インパクトと持続可能なリターンの両立を追求してまいります。」 - Monterey Capital Management Pte. Ltd. 代表取締役 CEO / CIO 村田 啓 |
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今後の展望 |
FCA(英国金融行為規制機構)は、今回の判決を受け、2025年8月5日(月)の金融市場オープン前までに、補償スキームに関する方針を発表予定です。モントレーは、引き続き訴訟ファイナンス分野において制度的意義のある案件を選定し、社会課題解決に資する投資機会を追求してまいります。 |
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【会社概要】 |
モントレーは、シンガポール金融管理局(MAS)より資本市場サービスライセンス(CMSL100540)を取得し、訴訟ファイナンス、リノベローン、日本株、世界のプライベートバンクと連携した資産運用サービス(EAM)など、社会課題解決と収益性を両立するオルタナティブ運用を展開しています。 また、シンガポール法人設立以前は、2006年より日本で事業を展開していました。 |
会社名:Monterey Capital Management Pte. Ltd. |
所在地:1 Coleman Street, #09-09B The Adelphi, Singapore (179803) |
設立年月日:2008年3月6日 |
会社URL:https://moncapi.com/
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グループ会社:Monterey Capital Management Japan 株式会社 |
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【お問い合わせ】 |
Monterey Capital Management Pte. Ltd. Email:info@moncapi.com |
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【免責事項】 |