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再建築不可物件とは、建築基準法の「接道義務」を満たしていないため、現在建っている建物を解体して更地にした場合、新たに建物を建てることができない土地や物件を指します。 |
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接道義務とは、「幅員4m以上の(建築基準法の)道路に2m以上接していなければならない」という建築基準法の規定で、これを満たしていない場合、再建築不可物件となります。 |
そのため、再建築不可物件は、現状の建物には住み続けられますが、倒壊等で取り壊すと再度建て直すことができません。
このような物件は、資産価値や売却時の流動性が低く、金融機関による融資が難しいなどのデメリットがある一方、価格が安価になる傾向もあります。 |
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再建築不可物件の印象に関するアンケート調査の背景と目的 |
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そんな「再建築不可物件」を投資として購入したり、相続して売却を考えられている方もいらっしゃると思いますが、そもそも世間の皆様が再建築不可物件に対してどのようなイメージを持っているのか気になる方も多いと思います。 |
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そこで今回、株式会社ドリームプランニング(神奈川県横浜市中区/代表取締役:高橋樹人)が運営する不動産のお悩み解決サイトURUHOME(ウルホーム)が、不動産に興味関心を持つ方(有効回答数:289名)を対象に再建築不可物件に対してどのような印象をお持ちかについてアンケート調査を実施しました。 |
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