~対面・非対面のICチップ読み取り原則化はもちろん、法人取引やICチップ非搭載書類における転送不要郵便等の補完措置まで、業務フロー全体をカバー可能~
 GOGEN株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:和田 浩明)は、不動産取引支援ハブ「レリーズ」において、提供している「レリーズ本人確認」が、2027年4月施行予定の「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」の改正内容に、不動産業界で初めて完全対応したことをお知らせします。
 対面・非対面におけるICチップ読み取りの原則化はもちろん、法人取引やICチップ非搭載書類における転送不要郵便等の補完措置まで、改正後に求められる本人確認の業務フロー全体に対応しています。 
■法改正の概要 
 2026年3月6日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(以下「本改正命令」)が公布されました。本改正命令は、事業者における準備期間を考慮し、2027年4月1日から施行されます。本改正命令は、マネー・ローンダリング等の犯罪収益移転の防止、および偽変造によるなりすましの抑止を目的として、対面・非対面を問わず、本人確認書類のICチップ読み取りを原則化するものです。主な改正内容は以下のとおりです。 
1.
対面取引におけるICチップ読み取りの原則化 
対面での本人確認方法として、顧客からマイナンバーカード等の「特定半導体集積回路付き本人確認書類」(ICチップ搭載写真付き本人確認書類)の提示を受けるとともに、ICチップに記録された情報(氏名、住居、生年月日、写真)を読み取り装置を用いて映像面に表示させる方法が新たに規定されました。従来の「写真付き本人確認書類の目視確認」のみで完了する方法は、原則として認められなくなります。 
2.
非対面取引におけるICチップ読み取りの原則化 
オンライン完結型の本人確認方法として、専用ソフトウェアを使用し、顧客自身の容貌画像の送信を受けるとともに、写真付き本人確認書類のICチップに記録された情報(氏名、住居、生年月日、写真)の送信を受ける方法が規定されました。現行のいわゆる「撮影送信方式」(書類の券面画像+容貌画像の送信)は、単独での確認方法としては廃止されます。 
3.
ICチップ読み取りを行わない場合の厳格化 
ICチップによる読み取りを行わない場合の補完措置として、対面・非対面を問わず「転送不要郵便物等」による取引関係文書の送付との組み合わせが義務付けられました。ICチップのない写真付き本人確認書類等に記載された顧客の住居宛てに、転送不要の書留郵便等で取引関係文書を送付する必要があります。 
以上により、本改正命令は、本人確認プロセスにおけるICチップの読み取りを法令上のベースラインとして明確に位置づけるものです。ICチップの読み取りに満たない確認方法を用いる場合には、転送不要郵便等による厳格な補完措置が不可欠となり、特定事業者においては業務フローおよびシステムの見直しが求められます。 
 
■レリーズ本人確認における対応 
(1)犯収法施行規則改正への対応 
本改正命令が求める確認方法の変更に対し、「レリーズ本人確認」では対面・非対面の双方において以下のとおり対応します。 
1.
【対面取引】 改正後の原則的な確認方法であるICチップ読み取り機能に対応します。マイナンバーカード等のICチップ搭載本人確認書類の提示を受けた際に、読み取り装置を通じてチップ内の情報を取得する機能を実装します。
ICチップ非搭載書類による確認を行う場合は、住民票原本等の書類の提示を受けたうえで、事業者がレリーズに当該情報を入力し、レリーズから転送不要郵便の送付および到達確認までを一貫して行うことが可能です。 
2.
【非対面取引】
ICチップ搭載書類を保有する顧客に対しては、事業者から顧客へURL送付方式を採用するとともに、ICチップ読み取りと容貌撮影を組み合わせた現行のホ方式(改正後のハ方式)に新たに対応する予定です。これにより、マイナンバーカードを用いる際は署名用電子証明書パスワードの入力なしに、チップ内の情報の提出が可能となります。公的個人認証を用いた現行のワ方式(改正後のカ方式)についても継続して提供します。
ICチップ非搭載書類による確認を行う場合は、顧客から住民票原本等の書類1点または2点の送付を受けたうえで、レリーズへの入力から転送不要郵便の送付・到達確認までを完結させることが可能です。 
 
(2)法改正対応にとどまらないプロダクト強化 
犯収法施行規則改正への対応と並行して、特定事業者の実務ニーズに応える以下の機能強化を実施します。 
1.
犯収法が求める「疑わしい取引」の確認に対応するチェックリスト機能を提供します。 
2.
現在の宅地建物取引業法への対応に加え、不動産特定共同事業法・貸金業法・金融商品取引法における取引目的等の確認項目にも対応します。これにより、不動産クラウドファンディング事業者、不動産ファンド・REIT運用会社等の業務においても、本人確認の実施・記録の作成にレリーズ本人確認をご利用いただけるようになります。 
参考資料:犯罪収益移転防止法改正の概要と対応に向けたポイントまとめ 
 
【レリーズ本人確認について】 
「レリーズ本人確認」は、GOGEN株式会社が提供する不動産取引支援ハブ「レリーズ」の機能のひとつで、不動産売買取引における本人確認業務をワンストップでデジタル化するサービスです。2023年のサービス提供開始以来、約3年にわたり安定した運用実績を積み重ねています。
 
犯罪収益移転防止法に準拠した本人確認をスマートフォンやタブレットで完結させることができ、身分証の読み取りによる本人確認データの取得から、本人確認記録の自動作成、データの一元管理までを一貫して行うことが可能です。対面・非対面いずれの取引にも対応しており、マイナンバーカードのICチップ記録情報をはじめとする取得データは、レリーズ内の電子契約等取引時にそのまま活用できるため、契約締結プロセス全体の効率化にも寄与します。 
 
また、取得データを活用した反社チェック機能も備えており、コンプライアンス対応と業務効率化を同時に実現します。営業現場ではスマートフォン一台で作業が完結し、管理部門は取得データを管理画面上で即時に確認できるため、部門間の情報連携における手間やタイムラグを解消します。 
 
 
【GOGEN株式会社について】 
社名:GOGEN株式会社
代表者:代表取締役CEO 和田 浩明
所在地:東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー 16F
創業:2022年2月
事業内容:不動産取引支援ハブ「レリーズシリーズ」の企画・設計・開発・販売・運用、コンサルティング業務
会社HP:https://gogen.jp