株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年4月3日、自社ウェブサイトに研究解説「「収去なき断定」の全体像
―― 確認済みの事実と、現在進行中の情報公開請求 ――現状報告・まとめ」を公開した。
▼対象記事URL
https://kunsei.com/archives/654
「収去なき断定」の全体像
―― 確認済みの事実と、現在進行中の情報公開請求 ――
現状報告・まとめ
【本リリースの要点】 ■ 確認済みの事実(行政機関自身の公式回答による) ● 大阪市保健所は食品衛生法第28条に基づく収去(法定検体採取)を一切実施していない(大大保8562号) ● PA(プベルル酸)の検出試験は厚労省・NIHSが独自に実施し、大阪市保健所は関与していない(大大保8639号) ● 厚労省・NIHSともに、PA(プベルル酸)を原因物質と同定した根拠・因果関係分析・毒性評価に関する行政文書が「不存在」(衛研発第0306002号・衛研発第0926001号・厚労省発健生0919第2号)
■ 現在進行中の情報公開請求 ● 【請求①】PA(プベルル酸)試験の検体はどこから入手したか → 厚労省・NIHSに開示請求中 ● 【請求②】「プベルル酸」という用語を使用する根拠は何か → 厚労省・消費者庁・農水省に開示請求中
これらはすべて、行政機関が自ら発行した公式文書によって確認された事実である。 |
1.確認済みの事実① 大阪市保健所は「収去」を実施していない
食品衛生法第28条は、行政機関が食品の安全性を公式に評価するための法定手続きとして「収去(強制的なサンプル採取)」を定めている。大阪市保健所は、情報公開請求への回答文書(大大保8562号)において、小林製薬の紅麹原料に関して同条に基づく収去を一切行っていないことを公式に認めた。
すなわち、行政上の正式な検体採取手続きを経ることなく、食品衛生法上の評価・行政処分がなされたことになる。
2.確認済みの事実② PA(プベルル酸)試験は厚労省・NIHSが独自に実施
令和8年3月30日付け大大保8639号において、大阪市保健所長・中山浩二氏は「本市ではこれらの各資料に記載されている試験の検体に関与しておりません」と明確に回答した。
PA(プベルル酸)を検出したとされる試験は厚労省(および国立医薬品食品衛生研究所:NIHS)が独自に実施したものであり、その試験に使用された検体の法的な入手経緯は、現時点で一切開示されていない。
大大保8639号(令和8年3月30日)の回答要旨 問1・2「PA(プベルル酸)検出に係る試験検体への関与」→ 「本市ではこれらの各資料に記載されている試験の検体に関与しておりません」 問3「検体の出所」→ 小林製薬が販売先等から自主的に回収した物品が「含まれていると考えられます」(推定にとどまる) |
3.確認済みの事実③ PA(プベルル酸)同定・毒性評価の文書が存在しない
情報公開請求に対する各機関の公式回答は以下のとおりである。
| 開示請求先 | 回答内容 |
| NIHS(衛研発第0306002号) | PA(プベルル酸)同定の根拠文書:不存在 |
| NIHS(衛研発第0926001号) | 因果関係分析・毒性評価文書:不存在 |
| 厚労省(厚労省発健生0919第2号) | PA(プベルル酸)原因特定に係る行政文書:不存在 |
公表された「PA(プベルル酸)原因説」は、厚労省・NIHSの公式文書によって裏付けられていない。
4.現在進行中の情報公開請求① PA(プベルル酸)試験の検体はどこから入手したか
法定の収去が行われていない以上、PA(プベルル酸)試験に使用された検体は何らかの別の経路で入手されたはずである。NIHSの開示文書(衛研発第0306002号・Table 2)では、PA(プベルル酸)同定の標準品(試料B1)が小林製薬から提供されたことが確認されており、試験検体もまた小林製薬の自主回収品に由来する可能性が高い。
請求内容(厚労省・NIHS宛) PA(プベルル酸)検出試験に使用した検体の入手経緯、提供者、受領日、管理記録に関する行政文書の開示を求めている。 → 現在、両機関において審査・回答待ちの状態にある。 |
5.現在進行中の情報公開請求② 「プベルル酸」という用語を使用する根拠は何か
PA(プベルル酸)を「原因物質」と断定する科学的・法的根拠文書が存在しないにもかかわらず、厚労省・消費者庁・農水省は公式文書、発表資料、Q&A等において「プベルル酸」という用語を継続して使用している。
当社はこの構造的問題を問うため、各省庁に対して当該用語の使用根拠に関する行政文書の開示を請求している。
請求内容(厚労省・消費者庁・農水省宛) 各省庁が「プベルル酸」を公式文書・発表・Q&Aで使用する際の科学的・法的根拠となった行政文書の開示を求めている。 → 現在、各省庁において審査・回答待ちの状態にある。 |
6.確認済み事実の整理
| 確認された事実 | 根拠文書 |
| 大阪市保健所は収去を実施していない | 大大保8562号 |
| 大阪市保健所はPA(プベルル酸)試験に関与していない | 大大保8639号 |
| PA(プベルル酸)同定の根拠文書:不存在 | 衛研発第0306002号 |
| 因果関係・毒性評価文書:不存在 | 衛研発第0926001号 |
| 厚労省のPA(プベルル酸)関連行政文書:不存在 | 厚労省発健生0919第2号 |
これらはすべて、行政機関自身が発行した公式文書により確認された事実である。 上記の事実を踏まえ、当社は引き続き情報公開請求、行政不服審査請求、刑事告発、および国家賠償訴訟等の法的手続きを通じて真実の解明を進める。 |
【関連プレスリリース一覧】
▶ ① 東京科学大学のプベルル酸研究に科学的疑義申立(2026/3/10) https://kunsei.com/archives/512
▶ ② 2024年紅麹事件、大阪市保健所が収去していないことを確認(2026/3/12) https://kunsei.com/archives/520
▶ ③ プベルル酸の根拠不明 研究解説①(2026/3/13) https://kunsei.com/archives/540
▶ ④ プベルル酸の根拠不明 研究解説②(2026/3/16) https://kunsei.com/archives/548
▶ ⑤ プベルル酸の根拠不明 研究解説③(2026/3/17) https://kunsei.com/archives/553
▶ ⑥ 「プベルル酸」の使用根拠について主要報道機関10社へ疑義照会(2026/3/18) https://kunsei.com/archives/555
▶ ⑦ 刑事告発状の提出について(2026/3/19) https://kunsei.com/archives/564
▶ ⑧ 動物実験を実施したのは小林製薬だった(前編)(2026/3/19) https://kunsei.com/archives/572
▶ ⑨ 小林製薬の動物実験写真が行政発表資料にそのまま使用されていた(2026/3/19) https://kunsei.com/archives/575
▶ ⑩ 動物実験を実施したのは小林製薬だった(後編)(2026/3/23) https://kunsei.com/archives/613
▶ ⑪ 小林製薬公表資料に基づくPK試験データの整理(2026/3/24) https://kunsei.com/archives/616
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▶ ⑯ 「収去記録の特定に60日」------存在しないから探せない(2026/4/1) https://kunsei.com/archives/647
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株式会社薫製倶楽部は、1000年以上にわたって東アジアの食文化を支えてきた紅麹の名誉回復のために、そして不当な被害を受けた当事者企業としての冤罪を晴らすために、科学的・行政的な真実の解明を続ける。