AIカメラを手がける株式会社トリニティー(代表取締役:兼松拓也、本社:愛知県名古屋市)は、2026年4月3日、企業のサイバーセキュリティ対策に役立つ情報として、「サイバー対処能力強化法」の概要や対象企業、施行時期、企業に求められる対応、さらにUTMを活用した対策までをわかりやすく解説した特設ページを公開しました。
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■サイバー対処能力強化法とは
サイバー対処能力強化法は、日本全体のサイバー防御力を高めるために新たに制定された法律です。
正式名称は「
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律
」といいます。
この法律は2025年5月に成立し、2026年度中の施行が見込まれています。
施行後は、段階的に運用が進められる予定です。
サイバー攻撃の手口が高度化・多様化するなかで、国が主導して日本全体のサイバーセキュリティ対策を強化し、政府と民間が連携しながら被害の未然防止を目指す
「能動的サイバー防御」
を進めるための制度的な基盤として位置づけられています。
■能動的サイバー防御が企業にとって重要な理由
能動的サイバー防御とは、
サイバー攻撃の兆候を早い段階で把握し、被害が起こる前に対策を講じる考え方
です。
近年は、国家レベルのサイバー攻撃や、社会インフラ、企業を狙った巧妙な攻撃が増えています。
そのため、被害が発生してから対応するだけでなく、事前に備えることの重要性が高まっています。
こうした背景から、企業にとっても能動的サイバー防御の考え方を踏まえたセキュリティ対策の強化が欠かせなくなっています。
■「対象外の企業」こそ注意が必要な理由
サイバー対処能力強化法は、
すべての企業に同じ義務を課すものではありません。
主に対象となるのは、電力・通信・金融・交通などの基幹インフラ事業者や、社会的に重要なシステム(重要電子計算機)を持つ事業者です。
ただし、
対象外の企業であっても安心はできません。
今後は、取引先や元請けからセキュリティ対策の実施を求められたり、親会社やグループ会社による確認や監査が強化されたりすることで、実質的に対策が必要になるケースが増えていくと考えられます。
対応が遅れた場合、以下のリスクが想定されます。
・取引上のリスク:取引先や元請けからセキュリティ対策の実施を求められ、未対応の場合は取引停止になる可能性がある
・責任上のリスク:問題が発生した際に、対策が不十分だったとして責任を問われる可能性がある
・信頼上のリスク:情報漏えいなどが起きた場合、顧客やパートナー企業からの信頼が低下する
罰則よりも、こうした
ビジネス上のリスク
こそが、中小企業を含むすべての企業にとって大きな問題です。
■ 企業が進めるべき、3つの具体的な対策
企業が進めるべき具体的なセキュリティ対策としては、次の3つが挙げられます。
①
インシデント対応の準備
:問題が発生した際の連絡先や対応手順をあらかじめ定めておくことが重要です。
②
ログの記録と監視
:不審なアクセスや通信を早期に発見できるよう、ログの取得・監視体制を整える必要があります。
③
外部からの侵入を防ぐ対策
:ネットワークの入口対策として、UTM(統合脅威管理)を導入する方法があります。
UTMは、ウイルス対策・不正アクセスの検知・通信の管理など複数のセキュリティ機能を1台にまとめた機器です。
専任のIT担当者がいない企業でも導入しやすく、基本的なセキュリティ対策として多くの企業に選ばれています。
■初期費用0円でUTMを導入できるレンタルサービス
トリニティーでは、
初期費用0円・月々定額
でUTMを導入いただけるレンタルサービスをご用意しています。
機器のレンタルだけでなく、設置や設定まで専門スタッフが対応するため、はじめてUTMを導入する企業でも安心してご利用いただけます。
また、UTMに加えて、防犯カメラや入退室管理システムなど、企業に必要なセキュリティ対策についてもまとめてご相談いただけます。
■サイバー対処能力強化法の施行日や今後のスケジュールも解説
特設ページでは、サイバー対処能力強化法の施行日や今後のスケジュールについてもわかりやすく解説しています。
法制度の動向を把握しながら、自社に必要なセキュリティ対策を検討したい企業にとって、参考となる内容です。
トリニティーは今後も、サイバーセキュリティ対策に役立つ情報発信を通じて、企業の安全な事業運営を支援してまいります。
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