| 離婚時に「公正証書」が作れなくても諦めないで!2026年4月から、「合意書」があれば相手の給与の差し押さえが可能です。「合意書」を専門知識ゼロでも簡単に作成できるツールを弁護士が公開しました。 |
2026年4月1日に施行される改正民法(子の監護費用の先取特権の導入)により、この常識が大きく変わります。
養育費サポートJP | 2026年4月1日 08:31
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