株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年3月31日、自社ウェブサイトに研究解説記⑫2024年紅麹事案 「【決定的証拠】「小林製薬の標準品で、小林製薬の検体を試験した」
─ 3文書により、プベルル酸断定の証拠連鎖が完全に崩壊 ─
」を公開した。

 

▼対象記事URL

 

https://kunsei.com/archives/643

 

【決定的証拠】「小林製薬の標準品で、小林製薬の検体を試験した」

─ 3文書により、プベルル酸断定の証拠連鎖が完全に崩壊 ─

【核心】

 

 小林製薬が提供した標準品(B1)で、

 小林製薬が自主回収した検体を試験して、

 プベルル酸と断定した。

 

 独立した第三者による確認は、一切存在しない。

 

1.本日到達の新証拠:大大保8639号(大阪市保健所)

文書番号 大大保8639号
発出日・到達日 令和8年3月30日(刑事告発状提出と同日)
発出者 大阪市保健所長 中山浩二

 

大阪市保健所は以下の2点を公文書で自認した。

(1)    PA分析には関与していない(回答1・2)

(2)    使用検体は小林製薬が自主回収した物品(回答3)=被疑者管理下の検体

●「任意提供」=食品衛生法第28条の収去手続きを経ていない

●「自主回収品」=小林製薬が管理・提供した物品

●「考えられます」=大阪市自身が確認できていない(chain of custody断絶)

●施行規則第37条の援用:収去検体の規定を収去なし検体に適用→論理的に不成立

 

 

2.既存証拠:衛研発第0306002号(NIHS)の表2

NIHSへの情報公開請求(令和8年1月2日付)に対し開示された文書中の「表2 標品・単離品等の詳細」は、以下を示す。

 

Sample No. 提供元 内容・意義
B1 プベルル酸 単離品 小林製薬 PA同定の標準品そのものが被疑者提供
B2 プベルル酸 合成品 北里大学 唯一の独立標準品(受領は翌3/31)
B3 化合物Y 単離品 小林製薬 被疑者提供
B4 化合物Z 単離品 小林製薬 被疑者提供
B5 モナコリンK(酸型) 小林製薬 被疑者提供
B6 モナコリンK(ラクトン型) 小林製薬 被疑者提供

 

【着目点】

B1(プベルル酸 単離品)の提供元:小林製薬 受領日:2024/3/30

 

NIHSが「プベルル酸」と同定する際に照合した標準品は、

被疑者である小林製薬から入手したものである。

独立した第三者機関が純度・構造を証明した標準品ではない。

 

 

3.3文書が形成する「完全な証拠崩壊」の構造

文書 証明内容 崩壊させる前提
大大保8562号 収去を行っていない(自認) 法定手続き(28条)の不実施
大大保8639号 検体=小林製薬自主回収品(自認) Chain of custody欠落
衛研発第0306002号 表2 PA標準品B1=小林製薬提供(開示) 同定の独立性・客観性ゼロ

 

この3文書はいずれも推論ではなく、行政機関自身が発出・開示した公文書である。

外部の専門知識を要さず、文書を読むだけで「収去なき断定」が証明される。

 

 

4.一般向け要約:なぜこれが問題か

【たとえ話】

 

 健康被害を起こした疑いのある会社Aがある。

 その会社Aが自ら「これが問題物質の標準品です」と検査機関に渡した。

 検査機関は、その会社Aが自主回収した商品を検体として受け取り、

 会社A提供の標準品と照合して「陽性」と発表した。

 

 法定の収去手続きは行われていない。

 独立した第三者が標準品の純度・構造を確認した記録もない。

 

 行政はその結果だけを根拠に、無関係な225社の会社名を全国に公表した。

 

 ─ これが本件で起きたことである。加害企業が証拠を支配し、

   無関係な企業が被害を受けた。

 

 

5.各訴訟・告発への影響

刑事告発(中山浩二・大阪市保健所)

大大保8562号+8639号により、証拠構造が完結。上申書として補充提出予定。

刑事告発(齋藤嘉朗・NIHS)

PA同定の標準品B1が小林製薬提供であることが開示文書で確定。独立した科学的根拠なく公文書に記載・行使した虚偽公文書作成・同行使罪(刑法156・158条)の証拠として直接機能する。

刑事告発(大坪寛子・厚労省)

chain of custody欠落の試験結果を前提に225社名を公表した行為の違法性を直接補強。