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奈良市では、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う中核組織を支援するため、「都市再生推進法人」の指定制度を令和7年8月18日より運用しています。 |
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このたび、本市における指定第1号として「関西文化学術研究都市センター株式会社」を指定しました。同社は、これまで長年にわたり高の原駅周辺エリアに根ざしたまちづくり活動実績を持つ事業者であり、「都市再生推進法人」として公的に位置付けることで、現在進めている「高の原駅前広場リニューアル事業」を起点に、地域主体の持続可能なまちづくりを推進し、エリア価値の向上を目指します。 |
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1. 指定した都市再生推進法人の概要 |
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法人名 |
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関西文化学術研究都市センター株式会社(所在地:奈良市右京一丁目2番地) |
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指定日 |
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令和8年3月30日 |
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2. 指定の背景と目的 |
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本市では、高の原駅前広場の再整備にあたり、実際に利用する地域住民や事業者の意見を反映するため、検討段階から地域住民や事業者が参画するプロジェクトチームを組成し、20年後に目指す高の原のまちの姿や整備内容について議論を重ねてきました。 |
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その中で、20年後に目指すまちの姿を「高の原で育った人が 帰ってきたくなる 高の原らしいまち」と定め、その実現のためには、整備後の駅前広場やエリア内の公共空間を地域が主体となって柔軟に活用し、多様な活動や交流を生み出していくことが重要であるとの認識が共有されました。 |
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奈良市全域において、こうした取組を継続的に進め、地域の魅力やエリア価値の向上につなげていくためには、地域・民間主体によるまちづくり活動を支える仕組みが必要です。このため、エリアマネジメントの推進を図る制度として、本市においても都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法人の指定制度を設けました。 |
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このたび、関西文化学術研究都市センター株式会社から都市再生推進法人指定の申請があり、審査を行った結果、同社は高の原駅周辺エリアにおいて長年にわたり地域に根ざしたまちづくり活動の実績を有していることなどから、都市再生推進法人として指定しました。 |
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関西文化学術研究都市センター株式会社 |
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設立 |
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昭和49年12月26日 |
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代表者 |
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代表取締役社長 大森 直樹 |
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所在地 |
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奈良市右京一丁目2番地 |
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株主 |
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株式会社新都市ライフホールディングス(完全親会社) |
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資本金 |
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12億円 |
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従業員数 |
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42名 |
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事業内容 |
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商業施設をはじめ幅広い生活利便施設の運営・管理 |
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指定に至った同社のまちづくり活動実績 |
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地域情報発信拠点の運営(平成30年から開設) |
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3市町(奈良市・木津川市・精華町)の福祉・地域・健康・観光情報などを提供 |
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あったかいネッと高の原(奈良市・木津川市・精華町に属する専門機関のネットワーク)による地域における困りごと等などの相談窓口を開催 |
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公共の植樹帯(花壇)の植栽管理 |
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ボランティア会員・法人会員とともに通年を通して活動 |
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地域の清掃 |
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にぎわいイベントの実施 |
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地域の自治会や協賛企業が参画した実行委員会体制により公共空間を中心として年間様々なイベントを実施 |
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地域住民や事業者が高の原駅前広場に集まり、行政区を越えてつながることができる機会を創出 |
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防犯活動 |
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近鉄高の原駅交番連絡協議会に法人会員として委員委嘱を受け参画し、高の原エリアの犯罪等防止を図るため啓発活動を実施 |
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平城・相楽ニュータウンまちびらき50周年記念事業 |
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地域の自治連合会・自治会と組成した平城・相楽ニュータウンまちびらき50周年記念事業実行委員会の事務局として、平城・相楽ニュータウンまちびらき50年を迎えた令和4年11月を中心に各種記念事業を開催 |
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高の原駅周辺エリアに関わる多様な方と高の原のさらなる発展を目指す機運向上に寄与 |
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本指定は、同社がこれまで実績を重ねてきた上記活動を、高の原のさらなる発展を見据えたエリア価値向上へ繋がるものとして、さらに進展させるためのものです。本指定により、同社はより柔軟に駅前広場を活用できることとなり、地域主体のまちづくり推進を図ることができます。 |
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3. 都市再生推進法人について |
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都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりの中核を担う法人として、市町村が指定するもの |
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まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体等に公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度 |
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都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちのエリアマネジメント(公共空間の整備・管理、情報発信、イベントの実施等)を展開することが期待される |
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都市再生推進法人は、自らの業務を行うために必要な都市再生整備計画、景観計画の案を、市町村に提案することができる |
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本制度を活用することで市民(利用者)と行政の双方にメリットが生まれる(制度導入による一般的な内容であり、高の原駅周辺エリアには該当しないものもあります。) |
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市民(地域住民) |
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住民のニーズが反映されたイベントの開催や公共空間の活用がなされる |
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→地域の賑わいが向上 |
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都市再生推進法人が窓口となることで、地域主体の活動が公共空間で実施しやすくなる |
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→公共空間利用のハードルが下がり多彩で魅力的なコンテンツが創出 |
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民間のノウハウにより、公共空間が常に美しく、使いやすく維持される |
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→居心地の良いまちの維持、防犯力の向上 |
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行政(奈良市) |
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都市再生推進法人による公共空間を活用した広告収入や施設利用料をまちづくり活動に直接充当できる仕組みができ、行政の財政負担を抑えつつ質の高いサービスを提供できる |
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地域の声を反映したきめ細やかな公共空間の管理・運営が可能になる |
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公平性・透明性を確保した上で、継続的なまちづくりが担保される |
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市が地域のまちづくりの担い手として公的に指定することにより、市による積極的な支援が可能になる |
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他市事例 |
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札幌市 |
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全国で第1号の推進法人指定(H23.12.9指定 札幌大通まちづくり株式会社) |
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公共空間である地下街出入口上屋等を有効活用した広告掲出を収益事業として、得られた利益は全てまちづくり事業に還元 |
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地域の付加価値を維持・向上させる公共的な事業を展開 |
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桜井市 |
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県内の都市再生推進法人(H28.9.1指定 桜井まちづくり株式会社) |
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サブリース事業(民間物件をリノベーションし、コーヒー店やレストランにサブリース)やふるさと納税返礼品事業を収益事業として、収益をまちづくり事業に還元 |
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