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| ■ 高年齢者の労働災害防止とは | ||||||||
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高年齢労働者の労働災害の防止のため、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法では、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずることが事業者による努力義務とされ、令和8年4月1日から施行されることとなっています。厚生労働省の「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」において、報告書を取りまとめ、「高年齢者の労働災害防止のための指針(仮称)及び通達に盛り込む事項」として公表しています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68013.html 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第62条の2第1項に規定する高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めなければならない措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため定めた『高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号(令和8年2月10日)』の内容を事業所が理解し実行できることを目的とした教育です。従来のエイジフレンドリーガイドラインから一歩踏み込んだ内容となっています。 ■ 法的根拠法:労働安全衛生法 |
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第62条の2 事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 2厚生労働大臣は、前項の事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 これを受けて『高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号(令和8年2月10日)』が発表された。 |
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| ■ 教育を実施しない場合の罰則及びデメリット | ||||||||
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教育の未実施による直接的な罰則はありませんが、法令改正の努力義務化による以下が厳しくなります。 高齢者の労災が頻発したり重篤化した場合の、安全配慮義務違反(民事責任)が重くなる可能性、ブラックな職場としてのイメージ、監督署などからの行政指導の可能性が高まります。 ■ 教育対象及びタイミング |
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高齢者(60才以上)本人の採用時、高齢者の上司である管理監督者、高齢者を雇用する事業者が管理する状況になった時。 構内や同じ現場で働く請負、一人親方(フリーランス)に高齢者がいる時、本人と監督者が対象 また、労働安全衛生法第62条に『中高年齢者等についての配慮の努力義務』がありますので、45才以上の中高年者にもこの講習は有効です。 |
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| ■ 講座概要 | ||||||||
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事業者が講ずべき措置についてすぐに実行できるように具体的に解説します。 ・安全衛生管理体制の確立等 ・職場環境の改善 ・高年齢者の健康や体力の状況の把握 ・高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応 ・安全衛生教育 |
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| ■高年齢者の労働災害防止とは?(動画解説あり) | ||||||||
| (令和8年4月1日から努力義務)労働安全衛生法の解説。法令努力義務、5つの柱、指針(案)、エイジフレンドリーガイドラインについての解説。 | ||||||||
| https://www.safejp.net/security-managers | ||||||||
| ■Youtube:高年齢者の労働災害防止とは? | ||||||||
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(令和8年4月1日から努力義務)労働安全衛生法の解説。 法令努力義務、5つの柱、指針(案)、エイジフレンドリーガイドラインについての解説。 |
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| https://youtu.be/szken_jKLLo?si=EVznyphNnaM8ISuP | ||||||||
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■受講料 ⇒ 9,800円(税・教材費込) ■開催地 ⇒ オンラインですので全国から参加可能。 |
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| ■開催日程 | ||||||||
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| 公式HPにてお申込みを承ります。 | ||||||||
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■学科講習 ▼カリキュラム ⇒ 講義内容は、下記のように行います。 ※日程:1日(9:00~12:10) |
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| 【アイムセーフのオンライン講習が選ばれる理由】 | ||||||||
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| ◆選ばれる理由1:全国どこからでも!移動ゼロの「オンライン講習」 | ||||||||
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| ◆選ばれる理由2:コンサルタント直伝!現場で使える「参加型カリキュラム」 | ||||||||
| 弊社の母体は、労働安全・労働衛生コンサルタントや技術士による専門家集団です。「コンサルティングの行き着く先は人材育成」という信念のもと、現在も多くの企業様へ安全衛生の現場指導を行っています。 | ||||||||
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| ◆選ばれる理由4:急な業務でも安心!開始時間前なら「何度でも日程変更」が無料 | ||||||||
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| ■([安全]衛生推進者) | ||||||||
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| ■(安全管理者選任時研修) | ||||||||
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| ■(職長教育・安全衛生責任者) | ||||||||
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| ■(保護具着用管理責任者) | ||||||||
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| ■(高年齢者の労働災害防止) | ||||||||
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| ■(熱中症予防管理者) | ||||||||
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