
大阪地方検察庁・大阪府警察本部 宛(2026年3月19日公表)
株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は、2026年3月19日、2024年の紅麹サプリメント問題に関し、大阪市保健所長に対する刑事告発状を大阪地方検察庁および大阪府警察本部に書留郵便にて提出したことを明らかにした。本プレスリリースは、その提出の概要・根拠・告発対象を公表するものである。
1.告発状の提出先
【提出先一覧】 ① 大阪地方検察庁 ② 大阪府警察本部 |
2.告発の概要――確認されている事実
本告発は、以下の行政文書上の事実に基づき、公務員による虚偽公文書作成・同行使罪(刑法第156条)の成立を主張するものである。
【確認されている事実】 ● 大阪市保健所の回答:当該製品について収去(検体採取)を行っていない ● 厚生労働省への情報公開請求の結果:プベルル酸の同定および毒性評価を示す行政文書について、いずれも「存在しない」との回答がなされている ● 国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)への情報公開請求の結果:プベルル酸の同定および毒性評価を示す行政文書について、いずれも「存在しない」との回答がなされている すなわち、行政として確認可能な形での同定・毒性評価の根拠は存在していない。 |
以上の通り、独立した公的検体採取・同定・毒性評価の根拠となる行政文書の存在が確認できない状況にもかかわらず、「プベルル酸が原因物質」とする公式発表が行われた。
3.告発対象と適用法条
【告発件名①】 大阪市保健所長 中山浩二 に対する告発 適用法条:刑法第156条(虚偽公文書作成・同行使罪) 告発事実:食品衛生法第28条に基づく収去を実施せずに、収去に基づく検査結果が存在するかのように記載した公文書を作成・行使した疑い |
4.提出の意義
本告発は、紅麹成分が日本の食品安全規制において適正な科学的・手続き的根拠に基づいて評価されることを求める活動の一環として行うものである。原因物質の特定においては、公的機関による独立した試料採取(収去)・同定・毒性評価のプロセスが不可欠であり、これらの手続きが遵守されたかどうかを刑事司法の場で明らかにすることを目指す。
なお本件は、1000年以上にわたって東アジアの食文化を支えてきた紅麹の名誉回復のために、そして不当な被害を受けた当事者企業としての冤罪を晴らすために、科学的・行政的な真実の解明を続ける取り組みの一部である。
5.報道機関各位へ
これらの状況を踏まえ、本件における行政対応の適法性および判断プロセスについて重大な疑義があると判断し、刑事告発に至ったものです。
本件は、食品業界に深刻な影響を及ぼした事案であり、行政判断の根拠および手続きの適正性について、社会的検証が不可欠と考えております。
報道機関各位におかれましては、上記事実関係について関係機関への確認を含め、慎重な検証をお願い申し上げます。
株式会社薫製倶楽部 代表取締役 森 雅昭
【本プレスリリースの根拠】独立検証プレプリント(Zenodo公開) プレプリント名:2024年紅麹事案におけるプベルル酸原因物質説の科学的手続き上の問題 ― 行政開示文書に基づく独立検証 ― 著者:森雅昭(株式会社薫製倶楽部) 公開日:2026年3月8日 DOI:10.5281/zenodo.19034213 https://doi.org/10.5281/zenodo.19034213 |
【過去のプレスリリース・関連情報】 ①東京科学大学のプベルル酸研究に科学的疑義申立(2026/3/10) https://kunsei.com/archives/512 ②2024年紅麹事件、大阪市保健所が収去していないことを確認(2026/3/12) https://kunsei.com/archives/520 ③プベルル酸の根拠不明 研究解説①(2026/3/13) https://kunsei.com/archives/525 ④プベルル酸の根拠不明 研究解説②(2026/3/16) https://kunsei.com/archives/548 ⑤プベルル酸の根拠不明 研究解説③(2026/3/17) https://kunsei.com/archives/551 ⑥「プベルル酸」の使用根拠について主要報道機関10社へ疑義照会(2026/3/18) https://kunsei.com/archives/555 ⑦刑事告発状の提出について(2026/3/19) https://kunsei.com/archives/564 株式会社薫製倶楽部は、1000年以上にわたって東アジアの食文化を支えてきた紅麹の名誉回復のために、そして不当な被害を受けた当事者企業としての冤罪を晴らすために、科学的・行政的な真実の解明を続ける。 |