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2026年3月18日 株式会社マジェスティ(本社:東京都中央区銀座)は、「海南医療特区製品申請プロジェクト」がリリースされました。 |
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中国では、2025年9月12日に改正した「中国食品安全法」が2025年12月1日施行され、近年特に厳格化が進んでいる。12月28日に国家市場監督管理総局が公布(3月20日施行)した「ライブストリーミング電子商取引事業者の食品安全に対する主たる責任に関する監督管理規定」では、SNSを通じたライブ配信が盛んな中国国内において、消費者保護の観点から、今後、機能性の情報を発信して販売する医薬品、健康食品、食品の管理を強める方針も示された。 |
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「海南医療特区特例認可製品」申請条件をクリアした商品のプロモーション |
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従来の販売に台頭する新たな時限立法措置として「海南医療特区特例認可製品」を設け、申請条件をクリアした商品のプロモーションを行う体制を整備する。日本側からの申請条件は「機能性表示食品」と「特定保健用食品(特保)」。国営企業より日本申請窓口の委託を受けた(株)マジェスティ(東京都中央区銀座)では、「機能性表示食品や特保のメーカーのビジネスチャンスに貢献できれば」としており、新たなブルーオーシャンとして広大なビジネスチャンスが期待される。 |
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健康産業新聞 2026年3月18日 発行:参照記事 |
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■改正で従来のSNS販売がNGに |
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中国では、これまで日本のサプリメントは、中国代理店を通じた越境EC販売、KOL・インフルエンサーを活用した販売モデルが採用されており、日本の機能性表示食品や特保については、中国では「普通食品」として販売しつつ、実質的に機能や効果を訴求してきた。
だが、12月1日に「改正中国食品安全法」施行後、昨年12月28日に国家市場監督管理総局が公布(3月20日施行)した「ライブストリーミング電子商取引事業者の食品安全に対する主たる責任に関する監督管理規定」によると、ライブ配信で食品を販売する事業者は、「疾病の予防または治療機能があると明示的または暗示的に主張してはならず、医学用語も使用してはならない」(第19条(iii))「健康食品以外の食品については、保健機能を有する旨を主張してはならない」(第19条(iv))などが明記され、従来の販売に対する管理が強まる見通しだ。 |
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◼︎中華人民共和国稅関輸入食品 |
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海外生産企業の登録管理規定 |
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更なる厳格化 |
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中国参照記事3. |
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2026年年明けには、国家市場監督管理総局と商務省による越境EC小売における輸入食品のリコール監督が一段と強化される旨が追加で公表されている。 |
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同規定では、保健食品「藍帽子(らんぼうし)」と一般食品の間に、時限立法措置として『海南医療特区特例認可製品』が登場(図1参照)。今後、日本の機能性表示食品と特定保健用食品で申請のある商品について、海南省政府と、国営企業の國信制藥(香港)健康科技有限公司、および世界最大級の免税店を運営する中央政府直轄の中免集団(CDF)グループ海南省支社である琼海海中免免税品有限公司がプロモーションを行う体制に。少子高齢が加速する中国国内での医療・介護分野の目玉として、将来的な中国全土への展開も視野に、様々な施策を講じて取り扱いに力を入れていく。 |
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年間5000万人来訪の特区内でプロモーション |
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中国では、急速に進む高齢化社会への対応として、年間5000万人が訪れる中国国内有数のリゾート地である海南省を、国際医療ツーリズムのモデル地区とする計画を進めている。海南省特区内では、国際戦略に則った事業として、リゾート・ショッピング施設だけでなく、世界トップクラスの健康・医療特区地区(海南医療特区)を運営。年間300万人が利用しており、高齢者・介護向けの食品需要が高まっている。 |
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『海南医療特区特例認可製品』は、2029年9月末までの海南省(海南島)地域限定のビジネスルール。改正では、申請のある日本の機能性表示食品および特保について各種のプロモーションを実施。海南省では、海南医療特区内アジア館に商品を陳列。国営企業大手の國信制藥(香港)健康科技有限公司では、海南医療特区内で申請権利のある医療機関が主体となって、患者の処方箋発行で用いる患者専用アプリでプロモーションを行う。また、中国の大手ドラッグストアにおける店頭POP・アプリ等でのプロモーション(漱玉平民大药房连锁股份有限公司の直営・加盟店含む約1万3,000店舗ほか)、琼海海中免免税品有限公司および海南省政府支援免税店でのアプリ会員へのプロモーションなどを行う。 |
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■登録品に「真贋シール」 |
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中国全土拡大に有利 |
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『海南医療特区特例認可製品』の対象条件は、日本国内における1年以上の販売実績や、機能性エビデンス(論文等)、10都県以外の製造地など5つ(条件参照)。なお、対象製品条件をクリアしない場合でも、解決のための別対策協議に対応する。 |
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条件をクリアしたら、健食GMP、HACCP、ISO、FSSC22000等の製造工場製造業許可書等の提出とともに、商品サンプル10個(化粧箱)、および見積(1000、3000、5000、1万別に作成。決済条件、リードタイム、日本での希望小売価格等記載必須)を提出。申請商品には、「真贋シール」を貼付してブランド保護を図る。なお、「真贋シール」商品群は、前述の各種プロモーションの優先的な優遇措置に加え、中国全土への展開が有利となる。 |
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(図1参照) |
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■『海南医療特区特例認可製品』対象製品(条件) |
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1)機能性表示食品・特定保健用食品であること |
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2)税関総署(GACC)登録済工場で製造されていること |
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3)日本国内で1年以上の販売実績があること |
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4)機能性エビデンス(論文等)があること(*論文は自社オリジナルでなくても可) |
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5)製造地が10都県(福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、新潟)以外であること |
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■國信制藥(香港)健康科技有限公司 |
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日本申請窓口を(株)マジェスティに委託 |
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今回の時限立法を受け、國信制藥(香港)健康科技有限公司では、日本の申請窓口として研究開発型OEM/PBメーカーである(株)マジェスティ(東京都中央区銀座)に委託。國信制藥(香港)健康科技有限公司の常務副社長である森布尓夫氏によると、「マジェスティ代表の長谷川氏とは10年以上前から別の事業を含め懇意にしていて人物を熟知している。日本からの商品申請を募る時限立法措置では、申請する商品の利害関係に直接関わらない信頼できる委託先として選定した」と強調。(株)マジェスティ・代表取締役の長谷川浩美氏は、「改正の時限立法で日本の良質な機能性表示食品や特定保健用食品を持つメーカーのビジネスチャンスに貢献できれば」と語る。 |
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すでに時限立法の情報を得た事業者からの問い合わせも複数あるという。先行締め切りは4月1日(月) |
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■日本の「機能性表示食品」「特定保健用食品」の各種プロモーションを実施 |
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新たなブルーオーシャンとして広大なビジネスチャンスが期待されます |
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時限立法措置『海南医療特区特例認可製品』…2029年9月末までの海南省(海南島)地域限定のビジネスルール。 |
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年間5000万人来訪のリゾート地、年間300万人来訪の海南医療特区でプロモーションを実施 |
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政府当局 |
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・海南省 |
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申請主体としての医療機関に販売 / 海南医療特区内「博鳌乐城永不落幕国際創新药械展」アジア館に商品を陳列 |
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国営企業 |
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・國信制藥(香港)健康科技有限公司 |
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34省、自治区、直轄市、特別行政区の医療機関、中国全病院での患者アプリ等を通じたプロモーション |
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中国大手ドラッグストア企業 |
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・漱玉平民大药房连锁股份有限公司 |
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約1万3,000店舗(直営・加盟店含む)における店頭POP等でのプロモーションも実施 |
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世界最大級の免税店運営 |
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・中免集団(CDF)グループ海南省子会社:琼海海中免免税品有限公司 |
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免税店アプリ会員へのネット販売 ほか海南省政府支援免税店でも販売します
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一次締め切りは4月1日(月)専用フォームよりお問合せ下さい。 |
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日本申請窓口 |
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「海南医療特区製品申請プロジェクト」 先ずは専用フォームよりお問合せ下さい。 |
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[会社概要] |
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会社名:株式会社マジェスティ(MAJESTY Co., Ltd.) |
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代表者:代表取締役 長谷川 浩美 |
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本社所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座8-15-6 CRYSTALSQUAREGINZA1-4 |
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電話番号:03-6260-6360 |
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コーポレートサイト:https://www.majesty-ltd.com/
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[事業内容] |
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(1) NtDDS(New trancedermal Direct Delivery System)開発研究 |
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(2) NtDDS 基礎化粧品開発研究 |
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(3)クリニックマネージメント、 企画提案 ・美容・ヘアケア |
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(4)商品OEM・パッケージデザイン及び販促ツールの提案 |
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(5)ヘアケアビジネスコンサルティング |
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(6)毛髪関連商品開発サポート ・毛髪に関するセミナー業務 |
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(7) NtDDS 医薬品開発研究 |
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研究拠点:立命館大学BKCインキュベータ(滋賀県草津市) |
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[主なブランド] |
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・スカルプケアブランド「D+TRAD(R)」
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・スキンケアブランド「B.TRIBE(R)」
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