薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上隼人)は、薬機法・景品表示法などの法令違反となり得る表現を含む記事LP(ランディングページ)の広告配信状況に関する定期調査を実施しています。2025年7月の時点で、定期調査の実施回数は累計25回に達しました。

これまでの調査の中で、公的機関から特商法に基づく業務停止命令や景品表示法に基づく措置命令などの行政処分を受けた事業者が複数存在しています。直近、化粧品に対する摘発がリリースされ、弊社の過去の調査結果と照らし合わせたところ、公的機関による摘発内容との関連性が確認されました。以下に、その詳細をご報告いたします。

本件商品の効能について広告をしたとき、あたかも、本件商品を7日間塗布することで皮膚に含まれる水分の量を2.72倍、皮膚の弾性を約1.29倍にも増やすことができ、かつ、本件商品を半年間継続して塗布することで、増加した皮膚の水分量及び肌弾性をそのまま維持することができるかのような表示をしていた。

また、あたかも、本件商品を3秒塗布するのみで、 目元の皮膚に生じたたるみ及びしわを即座になくすことができ、本件商品を塗布するのみで、頬、額、首及び手に生じたしわをなくすことができるかのような表示をしていた。

この点について、消費者庁からVIRTHに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、VIRTHは資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められなかった。

VIRTHは、令和7年6月27日から令和7年12月26日までの間、 通信販売に関する業務のうち、下記3点の業務停止命令を受けています。

VIRTHが行う通信販売に関する商品の販売条件について広告をすること。

VIRTHが行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。

VIRTHが行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。

弊社では、2024年、B.D SHOT100 MOISTURE SERUMについては2回、化粧品については複数回に渡り、景品表示法及び薬機法違反の恐れがあるとして、化粧品に関連する不当表示表現について注意喚起のリリースを発表してまいりました。

このたび、消費者庁による行政処分の内容が公表されましたが、当該処分において、弊社のリリースにて指摘した表現と同旨の表現に対して言及がなされたことを確認されました。これは、弊社が過去に指摘していたリスクが現実のものとなった事例であり、当該表現が公的機関の取り締まり対象となったことを示しております。

今後も弊社は、法令遵守の観点から適正な広告表現を推進するための調査・啓発活動を継続してまいります。

【定期調査】薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例(2024.10.31)

近年は、以前と比較して、WEBメディア広告に対する、消費者による、その内容への目がより厳しくなっております。今回のように、景品表示法に基づく措置命令ではなく、特定商取引法に基づく業務停止命令が出されるなど、誇大広告に対して、より強い制裁が科されるケースも増えております。

弊社としても、引き続き、従来のWEBメディアのみならず、これまで対象とはしていなかった外資系のメガプラットフォーマーなど、対象とする事業者もさらに拡大しながら定期調査を継続してまいります。 一方、SNS等WEBメディア以外の媒体においては法令違反となり得る訴求表現を伴う広告が散見されています。そのため今後WEBメディア同様、SNSにおいても広告の健全化を進められるよう、徐々に調査範囲の拡大が出来るよう尽力いたします。