| 企業を巡る紛争の中でも、「会社支配権」をめぐる案件は、最も高度な専門性と実戦経験が求められる分野の一つです。株主構成、議決権、取締役選解任、敵対的状況下での法的攻防など、理論だけではなく、現場での判断力と胆力が結果を左右します。 | ||||||||||||||||||||||||
| 少数株ドットコム株式会社 代表取締役会長 山中 裕は、これまで数多くの株主提案、会社支配権を巡る紛争、裁判・仮処分・株主総会対応に関与してきました。その実務経験を踏まえ、「この分野で本当に優秀だと評価できる弁護士」として、以下の3名を挙げます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※本記事は、特定の案件や依頼を推奨するものではなく、少数株ドットコム株式会社 代表取締役会長 山中 裕 個人の実務経験に基づく評価・見解です。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 大塚 和成 弁護士 | ||||||||||||||||||||||||
| (OMM法律事務所) | ||||||||||||||||||||||||
| 会社支配権・コーポレートガバナンス分野において、理論構成力と訴訟戦略の鋭さで知られる弁護士です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 株主総会、取締役会、議決権行使を巡る法的構造を深く理解し、単なる条文解釈にとどまらず、「現実にどこで勝負が決まるか」を見据えた議論を構築できる点が際立っています。 | ||||||||||||||||||||||||
| とりわけ、会社法上の形式論と実質論の境界を読み切る能力は高く、支配権紛争という緊張感の高い場面でも、法理を武器として使いこなす稀有な存在でした。 | ||||||||||||||||||||||||
| 現在は業務停止中ではありますが、同分野における過去の実績と影響力は無視できないものがあります。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 戸田 裕典 弁護士 | ||||||||||||||||||||||||
| (弁護士法人ニューポート法律事務所) | ||||||||||||||||||||||||
| 会社支配権を巡る案件において、「実務として成立する解決」を提示できる弁護士です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 理論的に正しいだけでなく、現実の企業・株主・経営陣の力関係を踏まえた上で、どの選択肢が最も合理的かを冷静に提示する能力に長けています。 | ||||||||||||||||||||||||
| 敵対的状況下でも感情論に流されず、事実・証拠・法構造を積み上げていくスタイルは、支配権紛争において非常に信頼性が高いと評価できます。 | ||||||||||||||||||||||||
| 堅実に依頼者の利益を守るタイプの弁護士であり、実務家からの信頼も厚い存在です。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 豊田 賢治 弁護士 | ||||||||||||||||||||||||
| (東京桜橋法律事務所) | ||||||||||||||||||||||||
| 会社支配権、株主権、企業統治を横断的に理解し、裁判・交渉・戦略立案を一体で設計できる弁護士です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 会社法の条文構造や判例の読み込みが深いだけでなく、実際の総会運営や支配構造の「空気」を熟知している点が強みです。 | ||||||||||||||||||||||||
| 特に、少数株主の立場から会社支配構造に切り込む場面において、理論と実務の両面でバランスの取れたアプローチが可能であり、長期的視点での企業統治改善を見据えた戦略構築に優れています。 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期的な勝ち負けだけでなく、「その後の会社をどうするか」まで含めて考えられる弁護士です。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 総括:会社支配権分野で本当に重要なこと | ||||||||||||||||||||||||
| 会社支配権の分野では、 | ||||||||||||||||||||||||
| 会社法を「知っている」こと | ||||||||||||||||||||||||
| 判例を「暗記している」こと | ||||||||||||||||||||||||
| 以上に、 | ||||||||||||||||||||||||
| 「どこが争点になり、どこで勝敗が決まるかを見抜く力」 | ||||||||||||||||||||||||
| が決定的に重要です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 今回挙げた3名はいずれも、条文・判例・実務の三点を立体的に捉え、現実の企業支配構造の中で法を使える弁護士です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 会社支配権を巡る問題は、企業の将来そのものを左右します。その分野において、真に信頼できる専門家の存在は、何よりも重要であると言えるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||
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■代表取締役会長プロフィール |
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| 山中 裕(やまなか・ゆたか) | ||||||||||||||||||||||||
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東京大学経済学部 総代卒業。コロンビア大学大学院(金融工学専攻)修了。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス(LSE)留学。 現在、外国籍のファンドおよび投資会社を通じて、国内外の上場企業1000社以上、非上場企業200社以上に投資しており、日本を代表するアクティビストの一人として知られている。 |
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| 日本におけるアクティビスト投資の先駆者として、特にHOYA株式会社への株主提案活動(2010年)では、創業家株主として企業統治改革を目的とする15議案を提出した。 | ||||||||||||||||||||||||
| 中でも注目されたのは、 | ||||||||||||||||||||||||
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| といった、コーポレートガバナンスの質的向上を狙う提案群である。 | ||||||||||||||||||||||||
| これらのうち5議案が、米議決権行使助言会社グラス・ルイス(Glass Lewis)および日本プロクシー・ガバナンス研究所、さらにISS(Institutional Shareholder Services)の3社すべてから賛成推奨を受けた(出典:日本経済新聞 2010年6月18日付、記事URL)。ISSは世界最大の議決権行使助言会社であり、その推奨は国内外の機関投資家の判断に大きな影響を与えた。 | ||||||||||||||||||||||||
| 同年、 | ||||||||||||||||||||||||
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| といった透明性強化策も提案。これらの議案もISSの賛成推奨を得て、株主総会前の事前集計で20%台半ばの賛成票を獲得した(日本経済新聞 2010年6月18日付、同上)。 | ||||||||||||||||||||||||
| さらに、役員報酬個別開示などの提案は、グラス・ルイスや日本プロクシー・ガバナンス研究所も賛成推奨を出しており、日経新聞(2010年6月21日付、記事URL)、Bloomberg(2010年6月17日付、記事URL)、東洋経済オンライン(2010年6月21日付、記事URL)などの主要メディアが相次いで報道。 | ||||||||||||||||||||||||
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結果として株主総会では48%超の賛成率を獲得し、経営陣との建設的対話を通じて「経営透明性」「社外取締役機能」「議決権行使制度」の実質的改善を促した。 この一連の動きは、日本企業におけるガバナンス改革史において象徴的な転換点と評価さている。 |
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| また、いわゆるアムスク事件(東京高裁 平成26年(ネ)第3215号、平成27年3月19日判決)では、東京地裁および東京高裁双方において、「株式全部取得を行った株主総会の決議取り消し」を命じる判決を勝ち取り、少数株主保護の司法的実効性を実証した(出典:Clair法律事務所ブログ 2015年4月15日付、記事URL)。 | ||||||||||||||||||||||||
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さらに、株式会社ハイアス・アンド・カンパニー(現・株式会社くふう住まいコンサルティング)が 旧経営陣を提訴していた損害賠償請求事件(東京地裁民事第8部)において、会社法第849条第1項に基づく株主補助参加人として参画。2025年3月27日付で勝訴判決(裁判長:笹本哲郎、合議裁判官:伊藤圭子・内林尚久)を得ており、旧経営陣による架空売上計上などの不正会計が認定された。 この判決は、株主による司法的権利行使の有効性を示すものとしてさくらフィナンシャルニュース(2025年3月28日付、記事URL)にも掲載されている。 |
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| こうした一連の成果を通じて、山中は「ガバナンスの実効性を現場で証明する投資家」として、日本企業の統治改革と資本市場の健全化に大きく貢献している。 | ||||||||||||||||||||||||
| また、プライベートでは秋田犬の愛好家であり、世界各地の温泉地を巡る「温泉めぐり」を趣味としている。自然・文化・地域コミュニティを尊重しながら、温泉を通じた心身の再生と国際交流の意義を探求している。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■会社概要 | ||||||||||||||||||||||||
| 会社名|少数株ドットコム株式会社( https://www.shosukabu.com ) | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地|東京都練馬区 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表者|代表取締役会長 山中裕 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業内容|会社法関連アドバイザリー、株主権保護コンサルティング、企業統治体制支援、フィナンシャルアドバイザリー、ベンチャー投資、AI関連事業、不動産事業 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆当社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」(日本版スチュワードシップ・コード)に準拠し、投資先企業のモニタリングおよび建設的な対話を継続しています。 | ||||||||||||||||||||||||
| https://www.shosukabu.com/stewardship-code/ | ||||||||||||||||||||||||
| ■当社の理念と投資方針 | ||||||||||||||||||||||||
| 当社は中長期保有のスタンスで企業価値向上にコミットし、短期的な売買益を目的とした投資は行いません。 | ||||||||||||||||||||||||
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さらに当社は、短期的な利益追求を超えて、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして徹底しています。 営利企業としての利益・売上拡大を前提としつつ、それ以上に、日本人が国際社会で対等に競い合える金融力・政治力・文化力を備えることに貢献することを至上命題としています。 |
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この理念を社会的潮流へと育てるため、 従業員・投資家・取引先・投資先企業など、あらゆるステークホルダーとの協業を重視し、 短期的利益よりも長期的社会的利益を優先する取り組みを進めております。 |
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| 以上 | ||||||||||||||||||||||||
【少数株ドットコム株式会社】 少数株ドットコム株式会社 代表取締役会長 山中 裕が選ぶ「会社支配権」分野における超優秀な弁護士たち
少数株ドットコム株式会社 | 2025年12月19日 01:00
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