【最終追加募集のお知らせ】AT1債に関するスイス政府への国際仲裁の申立
各位
 
増田パートナーズ法律事務所は、国際仲裁を専門分野の一つとするシンガポールの大手法律事務所であるDrew & Napier LLCと協働し、世界有数の訴訟資金立替事業者であり、上場会社でもあることから信用力がより高いOmni Bridgewayの協力を得て、日本とスイスとの二国間投資協定(EPA)に基づく請求を行うべく、昨年末、スイス政府に対し、通知書(トリガーレター)を提出いたしました。
 
現在行われているスイス政府との協議終了後、近く、国際仲裁の申立手続(以下「本申立て」といいます。)に進む予定ですが、この度、最終の追加募集を受け付けることといたしました。
これは、本申立ての開始前の現段階であれば、既存の申込者に係る本申立ての進行を遅延させることなく、新たな申込者にも本申立てに参加いただける見込みがあることに加え、既存の申込者にとっても、申込者が増えることによるスケールメリットがあることによるものです。
 
【募集概要】
応募期限:2025年10月28日(火)~11月14日(金)17:00(なお、募集期間は本申立てのタイミングにより前後しますのでご注意ください。変更がある場合は、追ってお知らせします。)
応募方法:お電話(03-5282-7611)又は事務局のメールアドレス info-mp@msd-law.com 宛にご連絡をお願いいたします。なお、ご連絡後、上記応募期限までに必要書類をご作成、ご提出いただく必要があるため、お早めにご連絡をお願いいたします。なお、当事務所から本申立てに関する説明資料(必要書類の作成方法についても記載しております。)をお送りするにあたり、必ず事前に誓約書の提出をお願いいたします。(https://www.msd-law.com/topics/2025102713.html
 
当グループによる本件申立ての特徴・メリットは以下のとおりです。
1. 当グループでは本件の募集開始当初から一貫してOmni Bridgewayとの提携を進めており、既にOmni Bridgewayとの間で、本申立てに関する法的費用や敗訴時の費用を負担してもらう合意を正式に締結していること。
2. 訴訟資金立替事業者の利用に当たっては、当該事業者の信用力が重要となるところ、Omni Bridgewayはオーストラリア証券取引所に上場しており、英国調査会社Chambers and Partnersが発表するEurope-wideのLitigation Funding分野においてBand1(最高評価)、Global-wideのLitigation Funding: International Arbitration においても Band 1(最高評価)を獲得していること。
3. 当グループによる本件申立てには、国内外の証券会社に対する訴訟を含む責任追及をされている(又は今後ご検討されている)AT1債保有者の方も参加できること(但し、事前にお問い合わせください。)。
 
なお、Omni Bridgewayによる費用負担に、当事務所の弁護士費用が含まれていないことをご懸念の方もいらっしゃるかもしれません。そこで、今回の募集に当たっては、Ⓐ従前の申込者と同様、お申込み時に当事務所に対する着手金をお支払いただく方法のほか、Ⓑ(既存の申込者との公平性の観点には十分配慮した上で)当事務所の着手金のお支払を本件申立ての終了時まで繰り延べる方法をご用意しておりますので、お気軽にお問合せください。