少数株ドットコム株式会社(本社:東京都練馬区)は、依頼者の権利を著しく侵害し弁護士としての倫理に反する行為が認められるとして、第二東京弁護士会に対し以下4名の弁護士に対する懲戒請求(事件番号:令和7年(コ)第5号)を2025年1月15日付で正式に申し立てました旨、下記の通りお知らせいたします。
 
1.懲戒請求者
 
● 河合 弘之 弁護士(さくら共同法律事務所)
 
● 荒瀬 尊宏 弁護士(高樹町法律事務所)
 
● 野崎 智裕 弁護士(さくら共同法律事務所)
 
● 横澤 英一 弁護士(さくら共同法律事務所)
 
 
 
2.懲戒請求の背景と主張
 
(1) 着手金不返還と解任妨害
依頼者は着手金を支払ったにもかかわらず、事件が全く進展せず、返還請求にも応じられませんでした。さらに依頼者が解任を申し出た際には、複数弁護士が取り囲み、解任しない約束を強要するなど、依頼者の自由意思を著しく制約する行為が確認されています。
 
(2) 紛争を煽る不当な対応
親族間の不動産紛争は話し合いで解決可能な状況であったにもかかわらず、依頼者の意思を無視し、占有移転禁止の仮処分を強行申立。結果として紛争は激化し、依頼者の利益が著しく損なわれました。
 
(3) メディアへの情報漏洩疑惑
仮処分執行の現場に新聞記者が同席していた事実が確認されており、弁護士側からのリークが強く疑われます。依頼者のプライバシーを侵害し、弁護士法第1条に定める「基本的人権の擁護」という使命に反する行為です。
 
 
3.倫理違反の評価
 
これらの一連の行為は、弁護士職務基本規程第22条、弁護士法第1条および第56条第1項に違反し、「弁護士としての品位を失うべき非行」に該当します。単なる停職処分では不十分であり、退会命令以上の厳しい処分が妥当であると考えております。
 
 
4. 今後の対応
当社は、第二東京弁護士会における厳正な審査を求めるとともに、依頼者の人権が守られる環境の整備を社会に訴えてまいります。今後新たな証拠や証言が明らかになった場合には、速やかに追加の情報提供を行う予定です。
 
 
 
 
■会社概要
 
少数株ドットコム株式会社 ( https://www.shosukabu.com/ )
 
所在地|東京都練馬区
 
代表者|山中 裕
 
事業内容|委任状争奪などの会社支配権の争いに関するコンサルティング、会社法の紛争の予防や対応に関するアドバイザリー業務、創業家や資産家に対するフィナンシャルアドバイザリー業務、企業統治体制の構築に関するコンサルティング、ベンチャー投資など
 
 
当社は金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」(日本版スチュワードシップ・コード)に準拠し、この原則に沿って投資先企業をモニタリングし、投資先企業と対話を行っています。
https://www.shosukabu.com/stewardship-code/
 
以上